【名 称】
第1条
本組織は「松の井町会自主防災会議」(以下「防災会議」という)と称す。
【目的と活動】
第2条
防災会議は、町会組織のもと、隣保協同の精神に基づき、地震や地震による火災など(以下「地震災害」という)の被害の軽減と予防を図るために必要な防災活動を行うことを目的とし、年限を限る町会役員と年限を限らず自発的に参加する町会会員とで構成して活動するものとする。
2
活動概念 | 主な取り組み | |
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自助 | 各家庭や個人が行う防災活動で、
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共助 | 町会及び向こう3軒両隣で行う防災活動で、
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公助 | 市・県・国の行う救援・救出・各種援助活動(消防・救急を含む) |
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【防災本部所在地】
第3条
防災会議の本部は、松の井ふるさと会館に置く。
【事 業】
第4条
防災会議は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)
地震災害知識の普及・啓蒙に関すること
(2)
地震被害の予防に関すること
(3)
防災訓練の実施に関すること
(4)
防災資機材などの整備に関すること
(5)
地震災害の発生時における情報の収集伝達・初期消火・救出救護・避難誘導などの応急対策に関すること
(6)
その他、防災会議の目的を達成するために必要な事項
【組織と構成員】
第5条
防災会議は、次の組織で構成する。
(1)
(2)
情報伝達部隊
(3)
消火部隊
(4)
救出救援部隊
(5)
避難誘導部隊
2
構成員(以下「防災要員」という)は、町会役員及び町会内に居住する者とする。なお、当面は、継続的活動を行う防犯部及び交通安全推進隊並びに町会役員で構成するが、趣旨に賛同する町会住民も防災要員として随時参加させることができるものとする。
また、町会役員を退任した者は次年度の防災要員となることを拒まないものとする。ただし、特別な事由があると幹事会が認める場合はこの限りでない。
3
構成員の任期は原則として1年とする。なお、再任を妨げないものとする。
【役 員】
第6条
本部長 | 1名 | (町会の会長が就任する。) |
副本部長 | 1名 | (町会の推薦による。) |
統括部長 | 1名 | (町会の防災・防犯部長が就任する。) |
副統括部長 | 1名 | (町会の推薦による。) |
広報部長 | 1名 | (町会の事務長が就任する。) |
副広報部長 | 1名 | (町会の推薦による。) |
情報伝達部隊長 | 1名 | (町会の推薦による。) |
消火部隊長 | 1名 | (町会の推薦による。) |
救出救援部隊長 | 1名 | (町会の推薦による。) |
避難誘導部隊長 | 1名 | (町会の推薦による。) |
2
役員の任期は原則として1年とする。なお、再任を妨げないものとする。
【役員の任務】
第7条
本部長は防災会議を代表し、防災会議本部を統括して地震などの発生時における応急活動の指揮命令を行う。
2
本部長不在の時は副本部長がその職務を代理するものとし、以下第6条の記載順に従い代理するものとする。
3
町会の班長は、防災要員となり、防災本部の運営に参加する。
4
広報部長は、毎年9月1日時点での防災要員等について、町会広報を活用して町会会員に周知するものとする。
【幹事会】
第8条
幹事会は、防災会議役員をもって構成し、次の事項を審議する。なお、幹事長は本部長が担当する。
(1)
町会の総会に提出及び報告すべき事項
(2)
町会から委託された事項
(3)
その他幹事会が特に必要と認めた事項
【防災計画】
第9条
被災時に円滑で迅速な活動が行われるよう、防災会議ではあらかじめ次の防災計画を作成し、防災要員及び町会居住者等に周知する。
(1)
地震発生時における防災組織の編成及び任務分担に関する事項
(2)
防災に関する知識等の普及・啓蒙に関する事項
(3)
地震災害に対処するための装備等調達と点検整備に関する事項
(4)
地震発生時の情報収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導に関する事項。
(5)
その他、幹事会が特に必要と認めた事項
【経費と会計】
第10条
防災会議の運営に関する経費は、町会費及び市役所の補助金をこれにあてる。
2
防災会議の会計は、町会の会計として町会の会計年度に併せて整理する。
3
前項の結果は、町会総会に報告し、審議を受けるものとする。
この規約は、平成30年(2018年)4月2日より実施する。
平成28年4月3日付けの規約は廃止する。
この規約は、平成28年4月3日から実施する。
現在の規約は、平成28年4月2日をもって無効とする。
但し、必要に応じてその都度見直しを行い、現状に即した規約の改訂を行うものとする。
この規約は、平成27年4月5日から実施する。
現在の規約は、平成27年4月4日をもって無効とする。
この規約は、平成26年4月3日から実施する。
現在の規約は、平成26年4月6日をもって無効とする。