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松の井町会規約 細則8
「防犯・防災運営要領」
平成30年4月2日

(目 的)

松の井町会内に防犯対策を実施する防犯部を設け、日常的に町会内の治安維持に務め、住み良い街づくりに寄与することとする。
また、地震等の災害発生時においては、別に定める防災会議と連携して、町会会員の安全と資産保全に寄与する活動を行うこととする。

(組織員)

防犯部の構成は、次の通りとする。

(1)

防犯部長(以下部長という)は、町会副会長から選出された1名とする。

(2)

防犯部員(以下部員という)は、町会会員の中から募集して、各班3名程度(計9名程度)で構成する。

(3)

部員の選出に際し、希望者がある場合はこれを尊重し、希望者がいない場合は、経験等を考慮し、町会の役員会で推薦することとする。

(4)

町会会長は、防犯部の構成員を総会時に報告することとする。

(5)

部員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(防犯部の役割)

防犯部では、次の活動を行う。

(1)

町会からの委嘱された防犯体制の確率。

(2)

防犯等(消火器を含む)の点検。

(3)

所轄交番と連携した防犯対策の啓蒙

(4)

各種団体が主催する防犯訓練、研修への参加

(5)

町会主催の防犯訓練の指導援助

(6)

町会内の防犯の巡回指導

(7)

その他、町会事業に関わる支援活動

(部員の役員会への出席)

部員は必要に応じ、町会の役員会に出席し、防犯に関する改善事項等の意見を述べることができる。

附 則
本要領は、「防犯部運営要領」と呼称を改め、平成30年(2018年)4月2日より実施する。
平成18年4月1日付けの要領は廃止する。

附 則
本要領は、平成18年4月1日より実施する

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