松の井町会規約 細則7 相談役運営要領
平成30年4月2日
(目的)
1
当町会に相談役を置き、町会事業の運営を円滑に図ることを目的とする。
(相談役の選任)
2
相談役の選任については、役員会で推薦し、総会に諮り会長が委嘱する。選任にあたり、資格については次のとおりとする。
当町会の会長等の役員経験者で、特段の功績のあった人。
当町会が加入する南部地区ふるさと協議会の役員を歴任し、特段の功績のあった人。
(任期)
3
任期は、1年とする。但し、会員から特段の申し出がない限りは、役員会の承認により、任期を延長することができる。
(相談役の役割)
4
相談役は、次のことを行う。
永年の豊かな経験を生かし、町会活動について広く会員相互の意見を聴取し、大所高所の見地から会長等に助言する。
必要に応じて役員会等に出席し、意見を述べる。
会長より委嘱を受け、対外的な折衝、交渉、代理出席等を行う。
附 則 本要領は、平成18年4月2日より実施する。
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