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松の井町会規約 細則7 相談役運営要領
平成30年4月2日

(目的)

当町会に相談役を置き、町会事業の運営を円滑に図ることを目的とする。

(相談役の選任)

相談役の選任については、役員会で推薦し、総会に諮り会長が委嘱する。選任にあたり、資格については次のとおりとする。
  1. 当町会の会長等の役員経験者で、特段の功績のあった人。
  2. 当町会が加入する南部地区ふるさと協議会の役員を歴任し、特段の功績のあった人。

(任期)

任期は、1年とする。但し、会員から特段の申し出がない限りは、役員会の承認により、任期を延長することができる。

(相談役の役割)

相談役は、次のことを行う。
  1. 永年の豊かな経験を生かし、町会活動について広く会員相互の意見を聴取し、大所高所の見地から会長等に助言する。
  2. 必要に応じて役員会等に出席し、意見を述べる。
  3. 会長より委嘱を受け、対外的な折衝、交渉、代理出席等を行う。
附 則 本要領は、平成18年4月2日より実施する。
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