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(目 的)
1
この運営要領は、松の井町会が所有する不動産、ふるさと会館(以下「会館」という)を適正に管理、運営を図ることを目的とする。
(役 員)
2
会館の管理運営は、以下の役員に委任する。
(1)
館長(町会会長が兼ねる)
(2)
副館長(町会副会長が兼ねる)
(3)
会計・事務長・監事(町会の会計・事務長・監事が兼ねる)
(4)
運営委員(館長が委嘱した会員)
(管理運営)
3
(1)
会館の全体的な管理・運営は町会で行い、会館内の備品の管理、使用の申し込み処理等は館長が行う。
(2)
会館の維持管理費は町会会計から支出する。
(利用者)
4
この会館の利用者は、次のとおりとする。
(1)
松の井町会の会員とその家族
(2)
他地域の住民、ならびに公共的に使用されるもの。その他館長が承認したもの。
(使用制限)
5
次のいずれかの号に該当する場合は会館の使用を承認しない。
(1)
公益を害し秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(2)
建物、設備等を破損、若しくは汚染する恐れが認められるとき。
(3)
物品の販売、暴力団及びこれに類するもの等、会館使用上好ましくないと認められるとき。
(4)
成年者が同伴しない未成年者の使用と認められるとき。
(使用の申し込み)
6
(1)
会館を使用するときは、会館備え付きの「会館使用申込み簿」に記入することにより、受け付けるものとする。
(2)
町会会員以外の団体、個人からの申込みは、館長が受け「会館使用申込み簿」に記入し、使用の可否について連絡する。
(優先使用)
7
会館の使用は原則として先着順とするが、町会の運営に関連して使用するとき、また町会が認めた会議等は優先的に使用することができる。
(使用時間)
8
会館の利用時間は、原則として午前8時00分から午後10時00分までとする。
(使用報告書の提出)
9
会館の使用後、使用責任者は、会館備え付きの「使用報告書」に記入の上、運営委員へ提出する。
(会館の利用料金)
10
会館の利用料金は、次のとおりとする。
(1)
町会役員会、総務会及び町会関連協力団体、および町会員が半数以上いる各種サークル(趣味の会等)ならびに公共的に使用されるものは、無料とする。
(2)
その他、部外者の利用料金は、1時間あたり500円とする。
(安全管理)
11
使用者は次の各号を遵守しなければならない。
(1)
会館内は禁煙とする。
(2)
使用した什器類は完全に使用前の状態に戻しておくこと。
(3)
会館を使用する際に持ち込んだ個人の所有物は必ず持ち帰ること。
(4)
会館使用時に発生したゴミ類はすべて使用者が持ち帰ること。
(5)
騒音等で近隣住民に迷惑や不快感を与えないようにすること。
(6)
故意または過失にかかわらず建物、設備等を破損または紛失した場合には、使用者の責任において現状に回復するか、館長の裁定する金額を弁償しなければならない。
(7)
使用責任者は、使用前に会館内の現状を確認し、使用後は必ず清掃し、火気点検ならびに戸締り等確認のうえ、鍵を所定の所有者に返却すること。
(8)
その他必要事項については、館長の指示に従うこと。
(清 掃)
12
会館の清掃は、各班持ち回りで行うこととする。また、その担当班及び実施日は、町会役員が定める。
(鍵の管理)
13
会館の鍵は、町会役員および館長が認めた者が保管・管理し、役員交代等が行われたときには、後継者に鍵を確実に引き継ぐこと。
(利用記録簿の作成保管)
14
館長又は運営委員は、会館の利用状況を記録し、保管しなければならない。
附 則
この要領は、平成30年(2018年)4月2日より施行する。
平成25年4月7日付けの要領は廃止する。
附 則
(施行期日)
この要領は、平成25年4月7日より施行する。よって、ふるさと会館運営要領(平成18年4月2日)は廃止する。
使用日時_________年______月______日______時______分から______時______分まで
使用者名_____________________________________________利用人数___________名
電話____________________
点検項目 | 責任者チェック |
---|---|
1. 使用したテーブル、椅子等は元の場所に戻しましたか? | |
2. 床やテーブル等の清掃をしましたか? | |
3. 湯呑み、コップ等は、洗って元の場所に戻しましたか? | |
4. 冷暖房のスイッチは切りましたか? | |
5. 部屋の電灯は消しましたか? | |
6. ガスの元栓は締めましたか? | |
7. 空き缶、空きビン、ごみは利用者が持ち帰りましたか? | |
8. トイレは汚れていませんか? | |
9. 鍵は掛けましたか? |