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松の井町会規約 細則4
「入会金及び会費徴収要領」
平成30年4月2日

(目 的)

本要領は、松の井町会規約に基づき、総会で定めた入会金、会費等の金額を細則4として明記し、入会希望者に明確な基準を提示し、入会を促進すると共に役員の行動規範を定め、徴収活動を円滑に行うことを目的とする。

(適用範囲)

本要領は、松の井町会に新規に入会しようとする者、及び会員に適用される

(世帯単位の原則)

本要領は、「世帯単位」を原則とする。但し、同居する家族世帯は、「世帯単位」とみなす。

(入会金及び会費の金額)

入会金及び会費については、次の金額とする。

(1)

新規の入会者に対しては、入会金を徴収し、領収書を発行する。
入会金 平成29年度 3、000円
平成30年度 2、000円
平成31年度以降 1、000円

(2)

会費は、事業年度毎に役員(班長)が徴収する。徴収方法は、役員に一任し、金額は次の通りとする。
町会費月額 500円  年額 6、000円
ふるさと会館積立金 月額 100円  年額 1、200円
 合 計 年額 7、200円
〖町会費〗
月額 500円  年額 6、000円
〖ふるさと会館積立金〗
月額 100円  年額 1、200円
〖合 計〗 年額 7、200円

 

但し、入会希望者が、アパート、借屋の賃貸人で、入会金及び会費を免除、減額を申し出た場合は、その免除または減する額について総務会で合議し、役員会の承認を得ることとする。

(徴収年度)

徴収年度は、松の井町会規約に定める会計年度(毎年4月1日に始まり3月31日に終わる)とする。

(中途新規入会者の会費)

中途新規入会者の会費は、別に定める「松の井町会入会届」の提出日の翌月分から徴収する。

(領収書の発行)

原則として入会金以外は領収書を発行しない。
役員(班長)は、各家庭に配布された事業計画書の付属資料編「松の井町会会費納入表」に徴収月分の領収印を押印する。

(役員の入会金、会費の納入)

会員から徴収した入会金及び会費等は徴収日から1ヶ月以内に会計に納入することとする。

(役員の秘密保持)

役員は、会員から徴収活動等により知り得た情報は、むやみに他人に漏らしてはならない。

(入会金、会費の返還)

10

原則として納入された入会金、会費は返還しない。

(総会の承認)

11

本要領の4、5の金額は、総会の承認がなければ変更することが出来ない。

12

その他本要領に照らして疑義が生じた場合は、総務会で合議し、役員会で承認を得ることとする。
また、生活保護法等の適用を受けた会員の取扱いについては、プライバシー保護の観点から別途基準とする。

(附 則)
本要領は、平成30年(2018)4月1日より実施する。
平成29年4月3日付けの要領は廃止する。

(附 則)
本要領は、平成29年4月3日より実施する

(附 則)
本要領は、平成15年4月6日より実施する

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