JavaScript対応ブラウザでJavaScript機能をonにして表示してください。
松の井町会規約 細則4
「入会金及び会費徴収要領」
令和7年4月6日
(目 的)
本要領は、松の井町会規約に基づき、総会で定めた入会金、会費等の金額を細則4として明記し、入会希望者に明確な基準を提示し、入会を促進すると共に役員の行動規範を定め、徴収活動を円滑に行うことを目的とする。
(適用範囲)
本要領は、松の井町会に新規に入会しようとする者、及び会員に適用される。
(世帯単位の原則)
本要領は、「世帯単位」を原則とする。但し、同居する家族世帯は、「世帯単位」とみなす。
(入会金及び会費の金額)
入会金及び会費については、次の金額とする。
(1)
新規の入会者に対しては、入会金を徴収し、領収書を発行する。
入会金 平成29年度  3、000円
平成30年度  2、000円
平成31年度以降  1、000円
令和 6年度以降      0円
(2)
会費は、事業年度毎に役員(班長)が徴収する。徴収方法は、役員に一任し、金額は次の通りとする。
町会費月額 400円  年額 4、800円
ふるさと会館積立金 月額 100円  年額 1、200円
【合 計】 年額 6、000円
〖町会費〗
月額 400円  年額 4、800円
〖ふるさと会館積立金〗
月額 100円  年額 1、200円
【合 計】 年額 6、000円
※但し、入会希望者が、アパート、借屋等の賃貸人で、入会金及び会費を免除、減額を申し出た場合は、その免除または減する額について総務会で合議し、役員会の承認を得ることとする。
(徴収年度)
徴収年度は、松の井町会規約に定める会計年度(毎年4月1日に始まり3月31日に終わる)とする。
(中途新規入会者の会費)
中途新規入会者の会費は、別に定める「松の井町会入会届」の提出日の翌月分から徴収する。
(領収書の発行)
原則として入会金以外は領収書を発行しない。
役員(班長)は、各家庭に配布された事業計画書の付属資料編「松の井町会会費納入表」に徴収月分の領収印を押印する。
(役員の入会金、会費の納入)
会員から徴収した入会金及び会費は徴収日から1ヶ月以内に会計に納入することとする。
(役員の秘密保持)
役員は、会員から徴収活動等により知り得た情報は、むやみに他人に漏らしてはならない。
(入会金、会費の返還)
10
原則として納入された入会金、会費は返還しない。
(総会の承認)
11
本要領の4(1)及び(2)の金額は、総会の承認がなければ変更することが出来ない。
12
その他本要領に照らして疑義が生じた場合は、総務会で合議し、役員会で承認を得ることとする。
また、生活保護法等の適用を受けた会員の取扱いについては、プライバシー保護の観点から別途基準とする。
(附 則)
本要領は、令和7年4月1日より施行する。ただし項目4(1)については令和6年4月1日に遡って適用する。
平成30年4月1日付の要領は廃止する。
(附 則)
本要領は、平成30年(2018)4月1日より実施する。
平成29年4月3日付の要領は廃止する。
(附 則)
本要領は、平成29年4月3日より実施する
(附 則)
本要領は、平成15年4月6日より実施する
ご意見・ご提案 お待ちしております。
メールはこちらへ info.matsunoi@gmail.com

Copyright© matsunoi choukai kashiwa
chiba japan.