(目 的)
1
本要領は、松の井町会規約に基づき、総会で定めた入会金、会費等の金額を細則4として明記し、入会希望者に明確な基準を提示し、入会を促進すると共に役員の行動規範を定め、徴収活動を円滑に行うことを目的とする。
(適用範囲)
2
本要領は、松の井町会に新規に入会しようとする者、及び会員に適用される
(世帯単位の原則)
3
本要領は、「世帯単位」を原則とする。但し、同居する家族世帯は、「世帯単位」とみなす。
(入会金及び会費の金額)
4
入会金及び会費については、次の金額とする。
(1)
入会金 | 平成29年度 | 3、000円 |
平成30年度 | 2、000円 | |
平成31年度以降 | 1、000円 |
(2)
町会費 | 月額 500円 | 年額 6、000円 |
ふるさと会館積立金 | 月額 100円 | 年額 1、200円 |
合 計 | 年額 7、200円 |
〖町会費〗 | |
月額 500円 | 年額 6、000円 |
〖ふるさと会館積立金〗 | |
月額 100円 | 年額 1、200円 |
〖合 計〗 | 年額 7、200円 |
但し、入会希望者が、アパート、借屋の賃貸人で、入会金及び会費を免除、減額を申し出た場合は、その免除または減する額について総務会で合議し、役員会の承認を得ることとする。
(徴収年度)
5
徴収年度は、松の井町会規約に定める会計年度(毎年4月1日に始まり3月31日に終わる)とする。
(中途新規入会者の会費)
6
中途新規入会者の会費は、別に定める「松の井町会入会届」の提出日の翌月分から徴収する。
(領収書の発行)
7
原則として入会金以外は領収書を発行しない。
役員(班長)は、各家庭に配布された事業計画書の付属資料編「松の井町会会費納入表」に徴収月分の領収印を押印する。
(役員の入会金、会費の納入)
8
会員から徴収した入会金及び会費等は徴収日から1ヶ月以内に会計に納入することとする。
(役員の秘密保持)
9
役員は、会員から徴収活動等により知り得た情報は、むやみに他人に漏らしてはならない。
(入会金、会費の返還)
10
原則として納入された入会金、会費は返還しない。
(総会の承認)
11
本要領の4、5の金額は、総会の承認がなければ変更することが出来ない。
12
その他本要領に照らして疑義が生じた場合は、総務会で合議し、役員会で承認を得ることとする。
また、生活保護法等の適用を受けた会員の取扱いについては、プライバシー保護の観点から別途基準とする。
(附 則)
本要領は、平成30年(2018)4月1日より実施する。
平成29年4月3日付けの要領は廃止する。
(附 則)
本要領は、平成29年4月3日より実施する
(附 則)
本要領は、平成15年4月6日より実施する