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松の井町会規約 細則3 勤労奉仕出不足料徴収要領
平成30年4月2日

(目的)

本要領は、松の井町会が、事業活動の一環として行う勤労奉仕について、社会的公平の見地から、役員が不参加の会員に対して出不足料を徴収し、町会事業を円滑に行うことを目的とする。

(適用範囲)

本要領は、松の井町会会員に適用される。

(徴収金額)

会員が勤労奉仕に欠席した場合は、1000円徴収する。

(徴収の免除)

会員は下記の事由により、勤労奉仕を欠席した場合は免除される。但し、原則として、事前に役員に届け出ることとする。
  1. 家族のほとんどが、慶事や弔事に参列し、家が留守になるとき。
  2. 傷病に罹り、勤労奉仕が困難であると認められたとき。
  3. 災害等に被災したとき。
  4. その他、長期の入院等で、役員が不参加も止むを得ないと判断したとき。

(徴収金の使途)

徴収した出不足料は、自治会費に納入する。
附 則 本要領は、平成15年4月6日より実施する。
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