松の井町会規約 細則3 勤労奉仕出不足料徴収要領
平成30年4月2日
(目的)
1
本要領は、松の井町会が、事業活動の一環として行う勤労奉仕について、社会的公平の見地から、役員が不参加の会員に対して出不足料を徴収し、町会事業を円滑に行うことを目的とする。
(適用範囲)
2
本要領は、松の井町会会員に適用される。
(徴収金額)
3
会員が勤労奉仕に欠席した場合は、1000円徴収する。
(徴収の免除)
4
会員は下記の事由により、勤労奉仕を欠席した場合は免除される。但し、原則として、事前に役員に届け出ることとする。
家族のほとんどが、慶事や弔事に参列し、家が留守になるとき。
傷病に罹り、勤労奉仕が困難であると認められたとき。
災害等に被災したとき。
その他、長期の入院等で、役員が不参加も止むを得ないと判断したとき。
(徴収金の使途)
5
徴収した出不足料は、自治会費に納入する。
附 則 本要領は、平成15年4月6日より実施する。
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