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松の井町会規約 細則2 慶弔基準
平成30年4月2日

(目的)

この慶弔基準は、松の井町会規約に基づき、役員会員の慶弔を円滑に行い、会員相互間の親睦と連帯を深めることを目的とする。

(適用範囲)

本基準は、松の井町会会員、及び同居の家族に適用される。

(慶弔連絡)

慶弔については、原則として自己申告とし、会員各自が役員(班長)に連絡する。役員は速やかに会長に通知するものとする。

(慶弔支出)

慶弔金はその基準に従い、会長名をもって支出するものとする。

(慶事基準)

慶事については、下記の基準で支出する。
  1. 叙勲、褒章等国の機関に功労ありと認められ、賞を受けた時。

    祝  金  10,000円

  2. 国民栄誉賞、県民栄誉賞、市民栄誉賞等公共機関から功績ありと認められ、賞を受けた時。

    祝  金  10,000円

  3. ノーベル賞、芥川賞等財団法人から功労ありと認められ、賞を受けた時。

    祝  金  10,000円

  4. オリンピック、ワールドカップ等スポーツで活躍し、国際試合に選出された時。

    餞別祝金  10,000円

  5. 会員の同居家族が、野球、サッカー等スポーツで活躍し、全国大会に出場を果たした時。

    餞別祝金   5,000円

  6. その他、会員が町会の発展に多大な功績を残し、会長が功績を認め感謝状を送る時。

    感謝状、記念碑 5,000円相当

    但し、総務会で合議し、役員会の承認を得ることとする。
  7. 出産祝金5,000円

(弔事基準)

弔事については、下記基準で支出する。
  1. 香典及び供花(花輪) 香典 5,000円

    但し、町会に多大な功績のあった会員に対しては、総務会で合議し、供花(花輪)を贈ることができる。

  2. 傷病見舞金         5,000円 (但し、1ヶ月以上の入院加療)
  3. 災害見舞金
    1. 全壊又は全焼     20,000円
    2. 半壊又は半焼     10,000円
    3. 床上浸水又は家財の消失 5,000円

    但し、町会の大半が震災、風水害等に罹災した時は、総務会の合議により、支出を停止することができる。

(支給制限)

支給制限は原則として事業年度内とする。

その他、本基準に照らして疑義が生じた場合は、総務会で合議決定し、後日役員会で承認を得ることとする。
附 則 本要領は、平成15年4月6日より実施する。
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