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「松の井町会個人情報取扱い要領」
令和2年4月5日

(目 的)

第1条

松の井町会(以下「町会」という。)が保有する会員の個人情報の適正な取扱いを定め、個人の権利・利益を保護するとともに、町会事業の円滑な運営を図ることを目的とする。

(責 務)

第2条

町会は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)を遵守するとともに、自治会活動において個人情報の保護に努めるものとする。

(周 知)

第3条

この個人情報取扱い要領は、総会資料に添付及び毎年1回、回覧等により会員に周知する。

(個人情報の取得)

第4条

町会は、会員本人から会長に提出された「入会申込書」、「脱会届」その他届出等の受理により個人情報を取得するものとする。ただし、法令の規定に基づき取得する時は、この限りでない。

町会が会員から取得する個人情報は、その会員の氏名、住所、生年月日、連絡先(電話番号・メールアドレス等)その他、その会員が同意する事項とする。

要支援者の支援等のため、法に規定する障害や病歴などの「配慮を要する個人情報」を取得する際は、本人の同意を得て取得する。
 ただし、法第17条2項各号に該当するときは、この限りではない。

(利用目的)

第5条

町会が所有する会員の個人情報は、次に掲げる活動を行うために利用するものとする。

(1)

会員の請求及び管理等の文書送付

(2)

町会会員名簿及び地図の作成並びにそれらの配布

(3)

入学祝い、敬老祝い等の対象者の把握

(4)

災害時における要支援者の支援活動

(5)

全各号に掲げるものの他、個人情報の利用について会員本人が同意したもの

(管 理)

第6条

個人情報は、会長又は町会役員(以下「管理者」という。)において適正かつ厳重に管理する。
 不要となった個人情報は、管理者のうち1名以上の立会いのもと、適正かつ速やかに廃棄するものとする。

管理者は、職務上知り得た個人情報を絶対に他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(提 供)

第7条

町会は、保有する個人情報について、次に掲げる場合を除き、あらかじめ当該会員の同意を得ないで第三者に提供してはならない。

(1)

法令に基づく場合

(2)

人の生命、身体又は財産保護のために必要がある場合であって、会員本人の同意を得ることが困難であるとき

(3)

公衆衛生の向上又は児童の健全育成の推進のために特に必要がある場合であって、当該会員の同意を得ることが困難であるとき

(4)

国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、会員本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

(第三者提供に係わる記録の作成等)

第8条

町会は、個人情報を第三者に提供したときは、法第25条に定める第三者提供に係わる記録を作成し保存する。

(第三者提供を受ける際の確認等)

第9条

町会は、第三者から個人情報の提供を受けるに際しては、法第26条に定める第三者提供を受ける際の確認を行い、記録を作成し保存する。

(開 示)

第10条

会員は、第4条の規定に基づき提供した当該会員の個人情報について会長に対し開示を請求することができる。

会長は、会員本人から会員本人の個人情報の開示について請求があったときは、法第28条第2項に該当する場合を除き、会員本人に開示する。

(個人情報の訂正等)

第11条

会員は、第4条に基づき提供した会員本人の個人情報について会長に対し訂正等を求めることができる。

前項の請求があった場合、会長は直ちに該当する個人情報の訂正等を行わなければならない。 ただし、各会員に既に配布されている町会会員名簿及び地図は、訂正等について会員に連絡することをこれに替えることができるものとする。

(苦情相談窓口)

第12条

町会における苦情相談窓口は、管理者とする。

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