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松の井町会規約 細則1 役員運営要領
平成30年4月2日

(目的)

本要領は、松の井町会規約に基づき、町会の役員が、事業活動を円滑に運営することを目的とする。

(役員会の構成)

  1. 本役員会の構成は、松の井町会規約に基づき、会長、事務長、副会長、会計、班長とする。
  2. 会長は、必要に応じて役員会の同意を得て、他の出席者を求めることができる。

(監事の役員会への出席)

監事は、必要に応じて役員会に出席し、意見を述べることができる。

(役員会の開催)

役員会の開催は、町会規約の定めにより招集し、原則として毎月一回第一日曜日に開催することとする。
但し、やむを得ない事情があるときは、会長は開催日を変更または臨時に招集することができる。

(議事録)

本役員会の議事については、事務長が議事録を作成する。

(総務会の設置)

本会に、総会、役員会の議決により、総務会を設けることができる。

(総務会の構成)

総務会の構成は、会長、事務長、副会長、会計とする。
但し、会長は、必要に応じて総務会の同意を得て、他の出席者を求めることができる。

(監事の総務会への出席)

監事は、必要に応じ、総務会に出席し、意見を述べることができる。

(総務会の執行範囲)

総務会の執行範囲は、下記に定めることとし、役員会の承諾を得ることとする。
  1. 事業計画の立案
  2. 町会規約に基づく各種細則の立案、廃棄
  3. 実行委員会の立案
  4. 役員の選任に伴う立案
  5. 役員会で議決した事項の広報、会員からの意見・要望等に対する執行状況の広報「お知らせ」の作成
  6. 各事業運営に伴う役員の役割分担、外部団体への参加者の人選等
  7. その他、町会事業を運営する上で、緊急を要する事案の処理等

(総務会の招集)

10

総務会は、会長が招集し、合議する。

(監事の役員会、総務会に対する是正勧告)

11

監事は、事業運営について必要あるときは、役員会、総務会に対し是正勧告をすることができる。

(監事の資料請求)

12

監事は、会計監査、事業監査を行うにあたり、役員会及び総務会の議事録及び関係資料を請求することができる。

(役員の選任)

13

役員の選任については、立候補がいない場合は、原則として下記のとおりと定め、任期を一年とし、再任を妨げない。
  1. 会長、事務長、会計を選任する場合は、第一班から第三班までの輪番とする。
  2. 副会長の選任は、第一班から第三班までの各班内から1名選出し、各班内のブロック毎の輪番制とする。
  3. 班長(ブロック長)は、第一班3名、第二班3名、第三班2名を各班内のブロック毎から1名ずつ輪番で選出する。
  4. 監事は、旧任の副会長、事務長の中から選出する。

(役員の改選に伴う班会議の開催)

14

班会議の開催は、下記の手続きにて行う。
  1. 毎年1月に広報誌「お知らせ」で各班の会議日程を通知し、2月に各班毎に開催する。
  2. 班会議の議長は、副会長が行う。
  3. 新旧役員は、各班会議で一般会員より出された事業運営に関する意見、要望をとりまとめ、役員会に報告することとする。

(総会で選任、退任するまでの事業運営)

15

各新旧役員は、総会で選任、退任が承認されるまでの間、下記の事業を円滑に行うこととする。
  1. 旧役員は、当該年度の事業報告書、収支決算書、財産目録、事業の引継事項等を作成する。
  2. 旧役員は、新年度の事業計画書、予算計画書を作成するにあたり、役員会、総務会等で、新役員の出席を求め、新役員の意見を聞いて作成しなければならない。
  3. 新旧役員は、新年度の事業計画を作成するにあたり、班会議等で述べられた一般会員の意見や、要望を取り入れるよう努める。

(新役員の選出までの責任)

16

各役員は、後任が決まるまでは、町会の事業活動を誠実に遂行しなければならない。

(役員名簿)

17

事務長は、各役員の名簿を保存しなければならない。
附 則 本要領は、平成15年4月6日より実施する。
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