松の井町会規約 細則1 役員運営要領
平成30年4月2日
(目的)
1
本要領は、松の井町会規約に基づき、町会の役員が、事業活動を円滑に運営することを目的とする。
(役員会の構成)
2
- 本役員会の構成は、松の井町会規約に基づき、会長、事務長、副会長、会計、班長とする。
- 会長は、必要に応じて役員会の同意を得て、他の出席者を求めることができる。
(監事の役員会への出席)
3
監事は、必要に応じて役員会に出席し、意見を述べることができる。
(役員会の開催)
4
役員会の開催は、町会規約の定めにより招集し、原則として毎月一回第一日曜日に開催することとする。
但し、やむを得ない事情があるときは、会長は開催日を変更または臨時に招集することができる。
(議事録)
5
本役員会の議事については、事務長が議事録を作成する。
(総務会の設置)
6
本会に、総会、役員会の議決により、総務会を設けることができる。
(総務会の構成)
7
総務会の構成は、会長、事務長、副会長、会計とする。
但し、会長は、必要に応じて総務会の同意を得て、他の出席者を求めることができる。
(監事の総務会への出席)
8
監事は、必要に応じ、総務会に出席し、意見を述べることができる。
(総務会の執行範囲)
9
総務会の執行範囲は、下記に定めることとし、役員会の承諾を得ることとする。
- 事業計画の立案
- 町会規約に基づく各種細則の立案、廃棄
- 実行委員会の立案
- 役員の選任に伴う立案
- 役員会で議決した事項の広報、会員からの意見・要望等に対する執行状況の広報「お知らせ」の作成
- 各事業運営に伴う役員の役割分担、外部団体への参加者の人選等
- その他、町会事業を運営する上で、緊急を要する事案の処理等
(総務会の招集)
10
総務会は、会長が招集し、合議する。
(監事の役員会、総務会に対する是正勧告)
11
監事は、事業運営について必要あるときは、役員会、総務会に対し是正勧告をすることができる。
(監事の資料請求)
12
監事は、会計監査、事業監査を行うにあたり、役員会及び総務会の議事録及び関係資料を請求することができる。
(役員の選任)
13
役員の選任については、立候補がいない場合は、原則として下記のとおりと定め、任期を一年とし、再任を妨げない。
- 会長、事務長、会計を選任する場合は、第一班から第三班までの輪番とする。
- 副会長の選任は、第一班から第三班までの各班内から1名選出し、各班内のブロック毎の輪番制とする。
- 班長(ブロック長)は、第一班3名、第二班3名、第三班2名を各班内のブロック毎から1名ずつ輪番で選出する。
- 監事は、旧任の副会長、事務長の中から選出する。
(役員の改選に伴う班会議の開催)
14
班会議の開催は、下記の手続きにて行う。
- 毎年1月に広報誌「お知らせ」で各班の会議日程を通知し、2月に各班毎に開催する。
- 班会議の議長は、副会長が行う。
- 新旧役員は、各班会議で一般会員より出された事業運営に関する意見、要望をとりまとめ、役員会に報告することとする。
(総会で選任、退任するまでの事業運営)
15
各新旧役員は、総会で選任、退任が承認されるまでの間、下記の事業を円滑に行うこととする。
- 旧役員は、当該年度の事業報告書、収支決算書、財産目録、事業の引継事項等を作成する。
- 旧役員は、新年度の事業計画書、予算計画書を作成するにあたり、役員会、総務会等で、新役員の出席を求め、新役員の意見を聞いて作成しなければならない。
- 新旧役員は、新年度の事業計画を作成するにあたり、班会議等で述べられた一般会員の意見や、要望を取り入れるよう努める。
(新役員の選出までの責任)
16
各役員は、後任が決まるまでは、町会の事業活動を誠実に遂行しなければならない。
(役員名簿)
17
事務長は、各役員の名簿を保存しなければならない。
附 則 本要領は、平成15年4月6日より実施する。
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