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松の井町会規約
平成30年4月2日
第 1 章 総 則

(目的)

第1条

本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
  1. 会員の親睦、研修、文化の向上
  2. 美化、清掃等区域内の環境の整備
  3. 祭典、体育の行事
  4. 防犯、防火
  5. 集会施設の維持管理
  6. 街路灯の維持管理
  7. その他本会の目的を達成するために必要な事項

(名称)

第2条

本会は、松の井町会と称する。

(区域)

第3条

本会の区域は、別図のとおりとする。
また、別図には、(通称)ポラス住宅地区の次の地番を加える。

(事務所)

第4条

本会の主たる事務所は、千葉県柏市南逆井2丁目13番26号、松の井ふるさと会館内に置く。
第 2 章 会 員

(会員)

第5条

本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。

(会費)

第6条

会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(入会)

第7条

第3条に定める区域に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出する。

本会は、前項の入会申込みがあった場合には、正当な理由なくしてこれを拒んではならない。

(退会)

第8条

会員が次の各号に該当する場合には退会したものとする。
  1. 第3条に定める区域内に住所を有しなくなった場合
  2. 本人より別に定める脱会届が会長に提出された場合

会員が死亡し、または失踪宣告を受けたときは、その資格を喪失する。
第 3 章 役 員

(役員の種別)

第9条

本会には次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名
(3)事務長 1名
(4)会計 1名
(5)監事 2名
(6)班長 各班で1名

(役員の選任)

第10条

役員は、総会において会員の中から選出する。

監事と会長、副会長、その他の役員はかねることができない。

(役員の任務)

第11条

会長は、本会を代表し会務を統括する。

副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。

監事は、次に掲げる業務を行う。
  1. 本会の会計及び資産の状況を監査すること
  2. 会長、副会長、その他役員の業務執行状況を監査すること
  3. 会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること
  4. 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること

(役員の任期)

第12条

役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

補欠により専任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第 4 章 総 会

(総会の種別)

第13条

本会の総会は、定期総会及び臨時総会の2種とする。

(総会の構成)

第14条

総会は会員をもって構成する。

(総会の開催)

第15条

総会は、この規約に定めるもののほか、事業計画及び事業報告、予算及び決算、資産および会費、役員の選任、規約の改正、その他重要な事項を決議する。

(総会の開催時期)

第16条

定期総会は、毎年度決算終了後3ヶ月以内に開催する。

臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  1. 会長が必要と認めたとき
  2. 全会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
  3. 第11条3項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき

(総会の招集)

第17条

総会は会長が招集する。

会長は、前条2項第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

総会を招集するときは、会議の目的たる事項及び内容、並びに日時及び場所を示して、開催日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。

(総会の議長)

第18条

総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選出する。

(総会の定足数)

第19条

総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

(総会の議決)

第20条

総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会員の議決権)

第21条

会員は、総会において各々1個の表決権を有する。

次の事項については、前項の規定にかかわらず、会員の表決権は1世帯をもって1個とする。
  1. 資産の処分、規約の変更、町会の解散以外の事項

(総会の書面表決等)

第22条

止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は会員を代理人として表決を委任することができる。

前項の場合における第19条及び第20条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。

(総会の議事録)

第23条

総会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  1. 日時及び場所
  2. 会員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む)
  3. 開催目的、審議事項及び議決事項
  4. 議事の経過の概要及び結果
  5. 議事録署名人に関する事項

議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
第 5 章 役 員 会

(役員会の構成)

第24条

役員会は、監事を除く役員をもって構成する。

(役員会の機能)

第25条

役員会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
  1. 総会に付議すべき事項
  2. 総会で議決した事項の執行に関する事項
  3. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(役員会の招集)

第26条

役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。

会長は、役員の2分の1以上から、会議の目的たる事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求があった日から10日以内に役員会を招集しなければならない。

役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(役員会の議長)

第27条

役員会の議長は会長がこれにあたる。

(役員会の定足数等)

第28条

役員会には、第19条、第20条、第22条及び第23条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは、「役員」と読み替えるものとする。
第 6 章 資 産 及 び 会 計

(資産の構成)

第29条

本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
  1. 別に定める財産目録記載の資産
  2. 会費
  3. 活動に伴う収入
  4. 資産から生ずる果実
  5. その他の収入

(資産の管理)

第30条

本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。

(資産の処分)

第31条

本会の資産で、第29条第1号に掲げるもののうち、別に総会で定めるものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において4分の3以上の議決を要する。

(経費の支弁)

第32条

本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)

第33条

本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始時に、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。

前項の規定にかかわらず、年度開始後の予算が総会において議決されていない場合には、会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。

(事業報告及び決算)

第34条

本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支計算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を受けなければならない。

(会計年度)

第35条

本会の会計年度は、4月1日に始まり3月31日に終わる。
第 7 章 規約の変更 及び 解散

(規約の変更)

第36条

この規約は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得、かつ、柏市長の認可を受けなければ変更することはできない。

(解散)

第37条

本会は、次に掲げるいずれかの事由に該当した場合により解散する。
  1. 破産手続開始の決定
  2. 認可の取消し
  3. 総会の決議
  4. 構成員が欠けたこと

総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。

(残余財産の処分)

第38条

本会の解散のときに有する残余財産は、総会において4分の3以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
第 8 章 雑 則

(備付け帳簿及び書類)

第39条

本会の主たる事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び役員会議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類、その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(委任)

第40条

この規約の施行に関し、必要な事項は、総会の議決を得て、役員会が別に定める。

附則

(施行期日)

この規約は平成13年8月24日から施行する。

(旧規約の廃止)

松の井町会自治会則は廃止する。

(経過措置)

この規約の施行の前日において松の井町会(旧会)の役員である者(第3条に定める区域に住所を有する者に限る)は、この規約の規定にかかわらず、その任期満了までの間、この規約による役員に選任されたものとみなす。

この規約の施行の前日において松の井町会(旧会)の会員である第3条に定める区域に住所を有する個人は、第7条第1項の規定にかかわらず、入会申込書の提出を要しないものとする。

この規約の運用に伴い、その他必要な経過措置については、役員会の議決を経て定める。

附則

(施行期日)

この規約は、平成23年6月6日(柏市長の認可の日)から施行する。

附則

この規約は、平成30年4月1日から施行する。

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