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個人情報保護宣言
(2022-11-19)

 「松の井町会ホームページ」(以下、当HPと表記)では、個人情報の重要性に鑑み、個人情報の保護に関する法律および個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン等の関係法令等(以下「法令等」といいます。)を遵守して個人情報等を厳格に管理し、適正に取り扱うとともに、その正確性・機密保持に努めます。
 また、本保護宣言等につきましては、内容を適宜見直し、改善してまいります。
(*以下、「個人情報」(法第二条)、「個人データ」(法第十六条−3)、「保有個人データ」(法第十六条−4)の意味は個人情報の保護に関する法律をご参照ください。)
1.個人情報の利用目的
 当HPは、法令等で認められる場合のほか、以下の目的のため個人情報を利用します。
  1. 各種町会活動の記録、当HP上での公開
  2. 会報、回覧物、配布物等町会内連絡文書の記録、当HP上での公開
  3. 行事等の開催状況の記録、当HP上での公開
  4. 防犯・防災に関わる当HP上での連絡・通報。
  5. 当HPに関する登録等の受付時のご本人様確認。
  6. 町会員専用情報領域へのログオン管理
  7. 「ログオン情報発行者一覧」の作成および町会への提出。
  8. その他のご本人様が同意した利用目的。
当HP上での公開:原則として個人情報の記載された記事は「町会員専用情報領域」に置かれ、町会員及び関係者以外の者への公開はしておりません。なお、個人情報はリスク軽減のため、氏名・住所・電話番号についてそれぞれ一部を削除または置換し、町会員以外の者には本人を特定し難い形式としております。画像についてもぼかし処理等を行い個人を特定し難い形式としております。(この原則は本人の同意がある場合を除きます。)
(「個人情報である仮名加工情報」ではなく、ガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)2-2-2-1(仮名加工情報の適正な加工(法第41条第1項関係))にて言及されている「安全管理措置の一環として氏名等の一部の個人情報を削除した上で引き続き個人情報として取り扱う場合」に該当する。)
ガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)
仮名加工情報(個人情報であるもの)、仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報である保有個人データについては、次の規定を適用しない。(法第41条第9項)<2-2-3-6(適用除外)参照>
  • 利用目的の変更の制限(法第17条第2項)
  • 漏えい等の報告及び本人通知(法第26条)
  • 保有個人データに関する事項の公表等、及び保有個人データの開示・訂正等・利用停 止等への対応等(法第32条から第39条まで)
「仮名加工情報」として扱う場合は、解除される制約もあるが、追加される制約もあり却って扱いが難しくなるため、あえて「個人データ」として扱うほうが良いと思われる。
懸案事項
  1. 個人データの町会員専用領域での公開。ー>ログオン情報の外部流出が起きた場合は、「個人データの漏えい等」に該当するか?
    • ガイドライン(通則編)3-5-1-1 「漏えい」の考え方[事例3)システムの設定ミス等によりインターネット上で個人データの閲覧が可能な状態となっていた場合]に該当すると考える。
    • 「ガイドライン(通則編)3-5-2 漏えい等事案が発覚した場合に講ずべき措置」に従う。 その上で、
      1. 法第二十六条(漏えい等の報告等)・・・個人の権利利益を害するおそれが大きいもの・・・について、
      2. 施行規則第7条(個人の権利利益を害するおそれが大きいもの)第2号「不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある」には該当しないと考える。ー>口座情報、クレジットカード情報等は含まれていない前提で
      3. Q6-9(報告の対象となる事態)住所、電話番号、メールアドレス、SNSアアカウントといった個人データのみの漏えいは、直ちに「不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等」に該当しない
    • 以上により、「個人情報保護委員会への報告」には該当しないと考える。
2.個人情報の適正な取得について
 当HPでは、上記1.で特定した利用目的の達成に必要な範囲で、適法かつ適正な手段により、例えば、以下のような情報源から、個人情報を取得いたします。
  1. 各種町会活動に伴う情報。
  2. 会報、回覧物、配布物等町会内連絡文書に記載された情報。(町会会員名簿は除きます)
  3. 行事等の参加申込の際等にご記入・ご提出いただく書類等により、ご本人様から直接提供していただいた情報。
    行事等の参加申込の際等に町会に提出された書類。個人情報データベース等を構成する前の入力用の帳票等に記載されている個人情報
  4. 当HPに関する登録等の受付に際し、ご記入・ご提出いただく書類等。
  5. 防犯・防災やサービスの提供を目的に、ご本人様の他、町会に居住する方や関係者等からお聞きした情報。
  • 町会へ提出する書類から取得する場合は「個人情報取扱事業者が一定の書式や様式を準備した上で、本人が当該事業者の求めに沿う形で個人情報を提供する場合」とは異なり個人情報の第三者提供を受けた場合となる:第三十条(第三者提供を受ける際の確認等)の条文に従うこと。
  • 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(第三者提供時の確認・記録義務編)2 確認・記録義務の適用対象:2-2 解釈により確認・記録義務が適用されない第三者提供:2-2-2 受領者に確認・記録義務が適用されない場合:2-2-2-1 法第30条の「個人データ」の該当性受領者にとって「個人データ」に該当しない場合① 判断主体 法第30条の要件の該当性は、同条の名宛人である受領者を基準に判断する必要があるため、提供者にとって個人データに該当するが受領者にとって個人データに該当しない情報を受領した場合は、同条の確認・記録義務は適用されない。 したがって、例えば、個人情報取扱事業者の営業担当者が、取引先を紹介する目的で、データベースとして管理しているファイルから名刺1枚を取り出してそのコピーを他の個人情報取扱事業者の営業担当者に渡す場合、受領した側の個人情報取扱事業者は確認・記録義務を負わない。
  • 法第二十一条の2「書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合」・・・「あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示」への対応:【利用目的の明示に該当する事例】 事例2)ネットワーク上において、利用目的を、本人がアクセスした自社のホームページ上に明示し、又は本人の端末装置上に表示する場合  なお、ネットワーク上において個人情報を取得する場合は、本人が送信ボタン等をクリックする前等にその利用目的(利用目的の内容が示された画面に1回程度の操作でページ遷移するよう設定したリンクやボタンを含む。)が本人の目に留まるようその配置に留意することが望ましい。
3.個人データの第三者提供
 当HPは、上記「1.個人情報の利用目的」を達成するため、および、法令等で認められている場合を除き、ご本人様の同意なしに個人データを第三者へ提供いたしません。
うーん?!
懸案事項
  1. ・・・名簿の第三者提供を受ける。ー>個人情報データの受領に当たる。(Q1-48参照) ・・・確認・記録義務の発生。
  2. ・・・名簿の町会員専用領域での公開。ー>個人データの町会員への第三者提供に該当する。(Q1-49参照)・・・利用目的に従った利用であるが、本人の同意が必要
4.個人データの委託

委託の定義、委託先が個人情報の取扱いをしていない場合?

 当HPは、データ保全と動的な事務処理を目的に、暗号化した個人データの保管にクラウドサービスを利用します。
個人データの委託はしていない。
4.クラウドサービスの利用
個人情報保護宣言とは関係なし、記載事項にあらず
 当HPは、ウェブサイトの構築とデータ保全及び動的な事務処理を目的に、暗号化した個人データの保管にクラウドサービスを利用します。
レンタルサーバへのアプロード、バックアップ:Q7-53(第三者に該当しない場合)ネットオウル株式会社より回答〘サーバー上に保存された個人データを弊社が閲覧・利用することはございません。そのため、ご記載の「第三者提供又は委託」には該当いたしません〙
当面、告示する必要は無いと判断。
5.個人情報等の安全管理措置に関する方針
 当HPでは、取り扱う個人情報等の漏えい・滅失等の防止その他の個人情報等の安全管理のため、組織的安全管理措置、技術的安全管理措置を講じ、適正に管理します。 また、関係者には必要な教育と監督を行います。
7.質問・相談・苦情窓口
 個人情報の取扱い等に関するご質問等の窓口。
松の井町会ホームページ管理人 3−2班 高橋寿晴
e-mail:info.matsunoi@gmail.com
tel:080-5473-5990
ご意見・ご提案 お待ちしております。